(定義)
第一条
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一放射線核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号。以下「加工規則」という。)第一条第二項第一号に規定する放射線をいう。
- 二管理区域加工規則第一条第二項第二号に規定する管理区域をいう。
- 三周辺監視区域加工規則第一条第二項第四号に規定する周辺監視区域をいう。
- 四放射性廃棄物加工規則第一条第二項第六号に規定する放射性廃棄物をいう。
- 五設計基準事故加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号。以下「事業許可基準規則」という。)第一条第二項第一号に規定する設計基準事故をいう。
- 六安全機能事業許可基準規則第一条第二項第二号に規定する安全機能をいう。
- 七安全機能を有する施設事業許可基準規則第一条第二項第三号に規定する安全機能を有する施設をいう。
- 八安全上重要な施設事業許可基準規則第一条第二項第四号に規定する安全上重要な施設をいう。
- 九重大事故等対処施設事業許可基準規則第一条第二項第五号に規定する重大事故等対処施設をいう。
- 十重大事故等対処設備事業許可基準規則第一条第二項第六号に規定する重大事故等対処設備をいう。
- 十一多様性事業許可基準規則第一条第二項第七号に規定する多様性をいう。