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加工施設の技術基準に関する規則 第十六条 (搬送設備)

令和二年原子力規制委員会規則第六号規則
(搬送設備)

第十六条

核燃料物質を搬送する設備(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。)は、次に掲げるところによるものでなければならない。

  1. 通常搬送する必要がある核燃料物質を搬送する能力を有するものであること。
  2. 核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合に、核燃料物質を安全に保持しているものであること。

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