(搬送設備) 第十六条 核燃料物質を搬送する設備(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。)は、次に掲げるところによるものでなければならない。一通常搬送する必要がある核燃料物質を搬送する能力を有するものであること。二核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合に、核燃料物質を安全に保持しているものであること。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗