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加工施設の技術基準に関する規則 第二十五条 (通信連絡設備)

令和二年原子力規制委員会規則第六号規則
(通信連絡設備)

第二十五条

工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び多様性を確保した通信連絡設備が設けられていなければならない。

2工場等には、設計基準事故が発生した場合において加工施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様性を確保した専用通信回線が設けられていなければならない。

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