(廃止措置実施方針の見直し) 第二十二条の六の四 第二種廃棄物埋設事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の六の四を開く ↗