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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条の六の四 (廃止措置実施方針の見直し)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(廃止措置実施方針の見直し)

第二十二条の六の四

第二種廃棄物埋設事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

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