条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条の六の三 (廃止措置実施方針の公表)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(廃止措置実施方針の公表)

第二十二条の六の三

法第五十一条の二十四の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条の六の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の六の三(廃止措置実施方針の公表)について教えてください」と聞く
← 第二十二条の六の二(廃止措置実施方針に定める事項) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 目次 第二十二条の六の四(廃止措置実施方針の見直し) →