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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条の十 (廃止措置計画の認可の基準)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(廃止措置計画の認可の基準)

第二十二条の十

法第五十一条の二十五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 全ての坑道の閉鎖が終了していること。
  2. 法第五十一条の二第三項第五号に規定する措置を実施する期間が経過していること。
  3. 第十七条第一項又は第二項に規定する措置を必要としない状況にあること。
  4. 中深度処分に係る廃棄物埋設地の所在を示す標識の設置の方法が適切なものであること。
  5. 核燃料物質等の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
  6. 前号に掲げるもののほか、廃止措置の実施が核燃料物質等による災害の防止上適切なものであること。

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