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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十六条 (廃棄物埋設施設の施設管理)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(廃棄物埋設施設の施設管理)

第十六条

法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 廃棄物埋設施設が法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、第六条の技術上の基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
  2. 前号の規定により定められた施設管理方針に従つて達成すべき施設管理の目標(廃棄物埋設施設について定量的に定める目標を含む。以下この条において「施設管理目標」という。)を定めること。
  3. 施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従つて施設管理を実施すること。
    1. 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。
    2. 廃棄物埋設施設の設計及び工事に関すること。
    3. 廃棄物埋設施設の巡視(廃棄物埋設施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。
    4. 廃棄物埋設施設の点検、検査等(以下この号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期(廃棄物埋設施設の操作中及び操作停止中の区別を含む(法第五十一条の二十五第二項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。
    5. 廃棄物埋設施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。
    6. 廃棄物埋設施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。
    7. ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。
    8. 廃棄物埋設施設の施設管理に関する記録に関すること。
  4. 施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。
    1. 施設管理方針及び施設管理目標にあつては、一定期間
    2. 施設管理実施計画にあつては、前号イに規定する期間
  5. 前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。
  6. 廃棄物埋設施設の操作を相当期間停止する場合その他廃棄物埋設施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該廃棄物埋設施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。

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(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十一条の二第一項の規定によりされた許可とみなされた第五号旧規制法第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けている者(以下「第二種廃棄物埋設事業者」という。)は、施行日から起算して三年を経過する日までに第十五条による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第二種廃棄物埋設事業規則」という。)第十九条の二第一項に規定する措置を講じなければならない。

(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 旧法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  2. 新法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  3. 三から十三まで
  4. 十四
    旧二種埋設規則この規則による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則をいう。
  5. 十五
    新二種埋設規則この規則による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則をいう。
  6. 十六から二十まで
  7. 二十一
    施行日この規則の施行の日をいう。
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