(廃棄物埋設施設の施設管理)
第十六条
法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一
- 二前号の規定により定められた施設管理方針に従つて達成すべき施設管理の目標(廃棄物埋設施設について定量的に定める目標を含む。以下この条において「施設管理目標」という。)を定めること。
- 三施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従つて施設管理を実施すること。
- イ施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。
- ロ廃棄物埋設施設の設計及び工事に関すること。
- ハ廃棄物埋設施設の巡視(廃棄物埋設施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。
- ニ廃棄物埋設施設の点検、検査等(以下この号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期(廃棄物埋設施設の操作中及び操作停止中の区別を含む(法第五十一条の二十五第二項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。
- ホ廃棄物埋設施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。
- ヘ廃棄物埋設施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。
- トヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。
- チ廃棄物埋設施設の施設管理に関する記録に関すること。
- イ
- 四施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。
- イ施設管理方針及び施設管理目標にあつては、一定期間
- ロ施設管理実施計画にあつては、前号イに規定する期間
- イ
- 五前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。
- 六廃棄物埋設施設の操作を相当期間停止する場合その他廃棄物埋設施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該廃棄物埋設施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。