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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十五条 (線量等に関する措置)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(線量等に関する措置)

第十五条

法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。

  1. 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
  2. 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

2前項の規定にかかわらず、廃棄物埋設施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を第二種廃棄物埋設事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。

3前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  1. 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を第二種廃棄物埋設事業者に書面で申し出た者であること。
  2. 緊急作業についての訓練を受けた者であること。
  3. 原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。

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