(原子力規制委員会規則で定める放射性物質の種類等)
第二十二条の五の二
法第五十一条の二十四の二第一項の原子力規制委員会規則で定める放射性物質は別表第一の上欄に掲げる放射性物質とし、同項の人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会規則で定める基準は同欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度とする。
法第五十一条の二十四の二第一項の原子力規制委員会規則で定める放射性物質は別表第一の上欄に掲げる放射性物質とし、同項の人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会規則で定める基準は同欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度とする。