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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条の五の三 (閉鎖措置として行うべき事項)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(閉鎖措置として行うべき事項)

第二十二条の五の三

法第五十一条の二十四の二第一項の原子力規制委員会規則で定める閉鎖措置は、坑道の埋戻し、坑口の閉塞並びに地下に設置した廃棄物埋設地の附属施設の解体及び撤去とする。

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