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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条の十二の二 (廃止措置終了確認証)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(廃止措置終了確認証)

第二十二条の十二の二

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。

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