(品質マネジメントシステム)
第十三条の三
法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第十九条の二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第十九条の二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。