条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十三条の三 (品質マネジメントシステム)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(品質マネジメントシステム)

第十三条の三

法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第十九条の二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条の三(品質マネジメントシステム)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の二(電磁的方法による保存) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 目次 第十四条(管理区域への立入制限等) →