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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の十二 (事業開始等の届出)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(事業開始等の届出)

第四十三条の十二

使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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