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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の十一 (定期事業者検査)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(定期事業者検査)

第四十三条の十一

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。

2前項の検査(次項及び第四十三条の二十第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その使用済燃料貯蔵施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3使用済燃料貯蔵事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。

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