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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第十五条 (廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

第十五条

第四十三条の十一第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第四十三条の三の二第九号の性能維持施設が存在する場合とする。

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