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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の十三 (貯蔵計画)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(貯蔵計画)

第四十三条の十三

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

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