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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十八条 (報告の徴収)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(報告の徴収)

第四十八条

使用済燃料貯蔵事業者は、事業所ごとに、様式第二による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあっては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあっては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

2前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

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