条文くん法令検索 AIに質問する

使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十九条の二 (核物質防護管理者の選任等)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(核物質防護管理者の選任等)

第十九条の二

第五十条の四第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。

2第五十条の四第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(再処理施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の二(核物質防護管理者の選任等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(核物質防護規定) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 目次 第十九条の三(核物質防護管理者の要件) →