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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第九十九条 (核物質防護管理者の要件)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(核物質防護管理者の要件)

第九十九条

法第四十三条の三の二十八第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

  1. 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。
  2. 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有する者であること。
  3. 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者であること。

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