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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第九十九条の二 (安全性の向上のための評価の実施)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(安全性の向上のための評価の実施)

第九十九条の二

法第四十三条の三の二十九第一項の評価(以下「安全性向上評価」という。)をする者は、発電用原子炉ごとに、当該安全性向上評価をしなければならない。

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