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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の十二 (廃止措置終了確認証)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号府省令
(廃止措置終了確認証)

第七条の五の十二

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。

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