(旧製錬事業者等の廃止措置計画の認可の申請) 第七条の五の十三 法第十二条の七第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第七条の五の六の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条の五の十三を開く ↗