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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則
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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の十四 (旧製錬事業者等の廃止措置計画の提出期限)
昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号
府省令
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の提出期限)
第七条の五の十四
法
第十二条の七第二項
に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
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この条文が参照している条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12条の7
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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 目次
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