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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の十四 (旧製錬事業者等の廃止措置計画の提出期限)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号府省令
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の提出期限)

第七条の五の十四

第十二条の七第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。

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