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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の十五 (旧製錬事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号府省令
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

第七条の五の十五

第十二条の七第四項の規定により、法第十二条の七第二項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第七条の五の七の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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