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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の二 (廃止措置として行うべき事項)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号府省令
(廃止措置として行うべき事項)

第七条の五の二

第十二条の五の二第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、製錬施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第六条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

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