(廃止措置実施方針の見直し) 第七条の五の五 製錬事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条の五の五を開く ↗