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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の五 (廃止措置実施方針の見直し)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号府省令
(廃止措置実施方針の見直し)

第七条の五の五

製錬事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

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