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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の八 (廃止措置計画に係る軽微な変更)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号府省令
(廃止措置計画に係る軽微な変更)

第七条の五の八

第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2第十二条の六第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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