第四条
原子力規制委員会は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
- 一その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
- 二製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
- 三前条第二項第五号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
原子力規制委員会は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律の施行の際現に使用施設等の解体を行っている使用者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項又は第四項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該使用施設等に係る核燃料物質のすべての使用の廃止に係る新法第五十七条の六第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、文部科学省令で定めるところにより、新法第五十七条の六第二項に規定する廃止措置計画を定め、文部科学大臣にその認可の申請をすることができる。
3新法第五十七条の六第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は、前項の認可について準用する。
4第二項の規定により受けた認可は、新法第五十七条の六第二項の規定により受けた認可とみなす。
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第三条第一項の指定を受けている者(第四項において「旧製錬事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内に、当該指定に係る事業に係る新原子炉等規制法第三条第二項第五号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が新原子炉等規制法第四条第三号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3新原子炉等規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合について準用する。
4原子力規制委員会は、旧製錬事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、新原子炉等規制法第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
5新原子炉等規制法第六十九条及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
第四号施行日前に平成二十四年既設発電用原子炉(その設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法第四十九条第一項の検査に合格した日(次項において「運転開始日」という。)から起算して三十年を経過しているものに限る。)を運転している者であって、第四号施行日において引き続き当該平成二十四年既設発電用原子炉を運転しようとするものは、第四号施行日の前日までに、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の例により、長期施設管理計画(同条第一項に規定する長期施設管理計画をいう。以下同じ。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第一項の認可とみなす。
2前項の規定により認可を受けなければならない長期施設管理計画の期間は、次の各号に掲げる平成二十四年既設発電用原子炉の区分に応じ、第四号施行日から当該各号に定める日までの期間とする。
3第一項の認可を受けた長期施設管理計画(附則第六条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)の期間が一年以内である場合には、当該長期施設管理計画の期間を超えてその平成二十四年既設発電用原子炉を運転しようとする者は、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項、第三項前段、第五項及び第六項の規定の例により、当該期間を超えて運転しようとする期間(十年以内に限る。)における長期施設管理計画の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第三項前段の認可とみなす。
4前項の認可の申請は、第四号施行日の前日までの間に当該申請に対する処分がされなかったときは、第四号施行日において新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第三項前段の認可の申請とみなす。
5原子力規制委員会は、第一項又は第三項の認可をする場合においては、あらかじめ、経済産業大臣に通知するものとする。
6第一項又は第三項の認可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。