(確認の申請)
第三条
法第五十八条第二項の規定により廃棄に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一輸入廃棄物の内容の詳細に関する説明書
- 二輸入廃棄物に係る封入又は固型化の方法の詳細に関する説明書
- 三輸入廃棄物の強度を決定した方法に関する説明書
- 四輸入廃棄物の発熱量を決定した方法に関する説明書
- 五輸入廃棄物の放射能濃度を決定した方法に関する説明書
- 六輸入廃棄物に係る放射性物質の閉じ込めに関する説明書
- 七輸入廃棄物を廃棄する廃棄物管理設備に関する説明書
- 八水素ガスが発生する場合にあつては、輸入廃棄物の水素濃度を決定した方法に関する説明書
- 九放射性廃棄物の廃棄に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
2前項の確認申請書の提出部数は、正本一通とする。