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核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第六条 (危険時の措置)

昭和五十三年総理府令第五十六号府省令
(危険時の措置)

第六条

第六十四条第一項(原子力事業者等が工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合に限る。)の規定により、原子力事業者等は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。

  1. 放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
  2. 放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
  3. 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
  4. その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

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