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核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則
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核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第十七条 (経過措置)
昭和五十三年総理府令第五十六号
府省令
(経過措置)
第十七条
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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