条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第十七条 (経過措置)

昭和五十三年総理府令第五十六号府省令
(経過措置)

第十七条

この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第十七条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第六条(危険時の措置) 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 目次 第八条(経過措置) →