第八条
この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
3第一項又は原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第三号)附則第六条第一項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新外廃棄規則第二条第一項第二号及び第四号並びに第三条第一項第九号並びに新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4この規則の施行の際現に旧法第五十二条第一項の許可を受けている者(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものに限る。)が講ずる核燃料物質の使用等並びに工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、令和二年九月三十日までの間は、新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二まで並びに新外廃棄規則第二条第一項第二号及び第四号並びに第三条第一項第九号並びに新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5新法第五十九条第一項の規定により原子力事業者等から運搬を委託された者が講ずる工場又は事業所の外における核燃料物質等の運搬に係る保安のために必要な措置については、令和二年九月三十日までの間は、新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6前三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新外廃棄規則第五条及び新外運搬規則第二十条の規定の適用については、新外廃棄規則第五条中「第二条第一項第三号から第八号まで及び第二項」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正前の第二条第一項第三号から第七号まで及び第二項」と、新外運搬規則第二十条中「第十七条の二」とあるのは「第十七条」とする。