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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第五十五条 (国際規制物資の使用の許可の申請)
昭和三十二年政令第三百二十四号
政令
(国際規制物資の使用の許可の申請)
第五十五条
法
第六十一条の三第一項
の許可は、国際規制物資を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の3
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次
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