(防災訓練計画) 第四条 法第十三条第一項の内閣総理大臣が作成する防災訓練に関する計画は、法第十三条第二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について毎年度定めるものとする。一当該年度において防災訓練の対象となる原子力事業所二防災訓練を実施する時期三共同して防災訓練を行うべき災害予防責任者 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗