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原子力災害対策特別措置法 第三十条 (原子力防災専門官)

平成十一年法律第百五十六号法律
(原子力防災専門官)

第三十条

内閣府に、原子力防災専門官を置く。

2原子力防災専門官は、その担当すべき原子力事業所として内閣総理大臣が指定した原子力事業所について、第七条第一項に規定する原子力事業者防災業務計画の作成その他原子力事業者が実施する原子力災害予防対策に関する指導及び助言を行うほか、第十条第一項前段の規定による通報があった場合には、その状況の把握のため必要な情報の収集、地方公共団体が行う情報の収集及び応急措置に関する助言その他原子力災害の発生又は拡大の防止の円滑な実施に必要な業務を行うものとする。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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