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原子力災害対策特別措置法 第二十九条 (原子力災害に関する研究の推進等)

平成十一年法律第百五十六号法律
(原子力災害に関する研究の推進等)

第二十九条

国は、原子力の安全の確保、原子力災害の発生の防止及び放射線障害の防止に関する科学的な研究及び開発を推進するとともに、その成果の普及に努めなければならない。

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