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原子力災害対策特別措置法 第三十一条 (報告の徴収)

平成十一年法律第百五十六号法律
(報告の徴収)

第三十一条

内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者に対し、政令で定めるところにより、その業務に関し報告をさせることができる。

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