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原子力災害対策特別措置法 第三十八条

平成十一年法律第百五十六号法律

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第三項第八条第四項前段第九条第五項又は第十一条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十条第一項前段の規定に違反して通報しなかった者
  3. 第十一条第七項の規定に違反して放射線量の測定結果を記録せず、又は虚偽の記録をした者
  4. 第十二条第四項の規定に違反して資料を提出しなかった者
  5. 第十三条の二第一項又は第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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