第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第七条第三項、第八条第四項前段、第九条第五項又は第十一条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十条第一項前段の規定に違反して通報しなかった者三第十一条第七項の規定に違反して放射線量の測定結果を記録せず、又は虚偽の記録をした者四第十二条第四項の規定に違反して資料を提出しなかった者五第十三条の二第一項又は第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者六第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗