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原子力災害対策特別措置法 第三十九条

平成十一年法律第百五十六号法律

第三十九条

第二十七条の六第一項の規定による市町村長又は同条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかった者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

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