条文くん法令検索 AIに質問する

原子力災害対策特別措置法施行令 第十一条 (命令への委任)

平成十二年政令第百九十五号政令
(命令への委任)

第十一条

この政令に定めるもののほか、法第七条第三項の届出の手続は内閣府令・原子力規制委員会規則で、法第三十二条第二項の身分を示す証明書の様式は内閣府令・原子力規制委員会規則(事業所外運搬に係るものにあっては、内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令)で定める。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力災害対策特別措置法施行令第十一条(命令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(手数料) 原子力災害対策特別措置法施行令 目次