(手数料)
第十条
法第三十三条の規定により納付すべき手数料の額は、六万四千八百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、六万三千三百円)に放射線測定設備一式につき二万四千九百円を加算した額とする。
法第三十三条の規定により納付すべき手数料の額は、六万四千八百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、六万三千三百円)に放射線測定設備一式につき二万四千九百円を加算した額とする。