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原子力災害対策特別措置法 第三十三条 (手数料)
平成十一年法律第百五十六号
法律
(手数料)
第三十三条
第十一条第五項
の規定による検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
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