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原子力災害対策特別措置法 第三十五条 (政令への委任)

平成十一年法律第百五十六号法律
(政令への委任)

第三十五条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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