条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力災害対策特別措置法
› 第三十五条
原子力災害対策特別措置法 第三十五条 (政令への委任)
平成十一年法律第百五十六号
法律
(政令への委任)
第三十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力災害対策特別措置法第三十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(特別区についてのこの法律の適用)
原子力災害対策特別措置法 目次
第三十六条(国に対する適用除外) →