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原子力災害対策特別措置法 第二十一条 (原子力災害対策本部の廃止)
平成十一年法律第百五十六号
法律
(原子力災害対策本部の廃止)
第二十一条
原子力災害対策本部は、その設置期間が満了した時に、廃止されるものとする。
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この条文を参照している条文
第1条
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原子力災害対策特別措置法 目次
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