(警察官等の避難の指示)
第二十七条の三
前条第一項又は第三項の場合において、市町村長による避難のための立退き若しくは屋内への退避若しくは緊急安全確保措置の指示を待ついとまがないと認めるとき、又は市町村長から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の必要と認める居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き若しくは屋内への退避又は緊急安全確保措置を指示することができる。
2前条第二項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を指示する場合について準用する。
3警察官又は海上保安官は、第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避又は緊急安全確保措置を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
4前条第四項及び第五項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。