(原子力災害対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条
この法律の施行の際現に附則第五十四条の規定による改正前の原子力災害対策特別措置法第十六条第一項の規定により設置されている原子力災害対策本部は、附則第五十四条の規定による改正後の原子力災害対策特別措置法第十六条第一項の規定により設置された原子力災害対策本部とみなす。
この法律の施行の際現に附則第五十四条の規定による改正前の原子力災害対策特別措置法第十六条第一項の規定により設置されている原子力災害対策本部は、附則第五十四条の規定による改正後の原子力災害対策特別措置法第十六条第一項の規定により設置された原子力災害対策本部とみなす。