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原子力災害対策特別措置法 第十四条 (他の原子力事業所への協力)

平成十一年法律第百五十六号法律
(他の原子力事業所への協力)

第十四条

原子力事業者は、他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。

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