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原子力災害対策特別措置法 第六条 (関係機関の連携協力)

平成十一年法律第百五十六号法律
(関係機関の連携協力)

第六条

国、地方公共団体、原子力事業者並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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