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原子力災害対策特別措置法 第二十七条 (原子力災害事後対策及びその実施責任)

平成十一年法律第百五十六号法律
(原子力災害事後対策及びその実施責任)

第二十七条

原子力災害事後対策は、次の事項について行うものとする。

  1. 原子力災害事後対策実施区域における放射性物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査
  2. 居住者等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施その他医療に関する措置
  3. 放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する商品の販売等の不振を防止するための、原子力災害事後対策実施区域における放射性物質の発散の状況に関する広報
  4. 前三号に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るための措置に関する事項

2指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により原子力災害事後対策に責任を有する者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、原子力災害事後対策を実施しなければならない。

3原子力事業者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。

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