(定義)
第二条の二
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一除染特別地域等平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十五条第一項に規定する除染特別地域又は同法第三十二条第一項に規定する汚染状況重点調査地域をいう。
- 二除染等関連業務除染特別地域等内において平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質(規則一〇―五第三条第二項の放射性物質に限る。次号において「事故由来放射性物質」という。)により汚染された物を取り扱う業務で人事院の定めるもの及びこれに関連する業務で当該人事院の定める業務に係る作業場所に立ち入って行うものをいう。
- 三特定線量下業務除染特別地域等内における人事院の定める方法によって求める平均空間線量率が事故由来放射性物質により二・五マイクロシーベルト毎時を超える場所において行う業務(前号の業務を除く。)をいう。